第1 この要領は、艦艇(装備品等及び役務の調達実施に関する訓令(昭和49年防衛庁訓令第4号。以下「訓令」という。)別表大分類19のうち警備艦及び補助艦をいう。 以下同じ。)の建造請負契約に係る事務手続について必要な事項を定め、契約事務を円滑かつ適切に処理することを目的とする。
(契約事務に関する達との関係)
第2 艦艇建造請負契約に係る事務手続は、本要領に定めるもののほか契約事務に関する達(平成18年装備本部達第4号。以下「達」という。)によるものとする。
(契約事務手続の基本)
第3 この要領で定める契約手続の基本は、以下に示すとおりとする。
(1) 艦艇調達に係る競争入札等への参加を希望する者に対して、競争入札等への参加条件を明示し、公募により艦艇建造能力を証明するため技術資料の提出を求める。
(2) 前項の技術資料は、別に定める艦艇技術審査会(以下「技術審査会」という。)において審査する。
(3) 競争等に参加させる者は、前号の技術審査会で建造能力を有するとされた者の中から指名随契審査会(以下「審査会」という。)の審議を経て決定される。
(4) 前2号により、指名等されなかった者に対しては、非指名等の通知を行い、これに不服がある者は、非指名等理由の説明要求及び再苦情の申し立てをすることができる。
(契約事務の着手)
第4 艦艇調達に係る事務手続は、達第6条に規定する調達要求書又は同第17条に規定する準備要求書があった場合には、第6以下の事務手続に着手するものとし、また、当該要求に先立ち、海上幕僚長から訓令第9条の調達基本計画に基づき、調達のための事前準備に必要な資料の送付があった場合においても、第6以下の事務手続に着手することができるものとする。
(公募に応募できる者の条件)
第5 公募に応募できる者は、次に掲げる事項の全てに該当する者とする。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しないこと。
(2) 船舶の製造について、「内閣府所管契約事務取扱細則(平成13年内閣府訓令第38号。以下「細則」という。)第10条の規定に基づく級別の格付けを受けている者であること。
(3) 前号の船舶の製造についての格付けが、Aであること。
(4) 調達予定の艦艇と同程度の建造設備及び技術を要する船舶の建造実績があること。
(5) 調達予定の艦艇の建造が可能な建造設備及び建造技術を有していると認められる者であること。
(6) その他、競争参加者を選定するために必要と認められる事項に適合する者であること。
2 前項の第4号から第6号までの技術的事項については、技術審査会の審議を経て決定するものとする。
(技術資料)
第6 提出を求める技術資料の内容は、調達予定の艦艇建造能力を有する者であることを証明させるためのもので、次に掲げるものとする。
(1) 調達予定の艦艇と同程度の建造設備及び技術を要する船舶の建造実績
(2) 調達予定の艦艇建造に必要な設備
(3) 調達予定の艦艇建造に従事する技術者
(4) その他必要な事項
(技術資料の公募に係る掲示)
第7 艦船課長又は艦船課特殊艦船室長は、第6の技術資料の内容について、技術審査会での審議を経て、技術資料募集要領を作成し、本部長の決裁を得た上で、次に掲げる事項を含む掲示を行うものとする。
(1) 調達予定の艦艇の概要
(2) 技術資料の作成及び提出に係る事項
(3) 技術資料の提出を求める対象者に関する事項
(4) その他必要な事項
2 技術資料募集要領は、別記様式第1を標準とする。
(技術資料募集要領等の交付)
第8 艦船課長又は艦船課特殊艦船室長は、第7の掲示後公募に応募する旨申し出た者に対して、技術資料募集要領及び技術資料作成要領を交付するものとする。
2 技術資料作成要領は、技術審査会での審査を経て作成するものとする。
(技術資料の不受理)
第9 艦船課長又は艦船課特殊艦船室長は、公募に応募する旨申し出た者から技術資料の提出があった場合で、第5第1項第1号から第4号に明らかに適合しない者であるときは、相手方に理由を説明の上、当該資料を受理しないことができるものとする。
2 艦船課長又は艦船課特殊艦船室長は、前項により技術資料を受理しなかった者及びその理由について技術審査会に説明するものとする。
(指名随契審査会への付議等)
第10 艦船課長又は艦船課特殊艦船室長は、技術審査会における技術資料の審査の結果、当該艦艇について建造能力を有するとされた者の中から相手方を選定し、達29条の規定に基づき審査会の審議に付するものとする。ただし、審査会の審議に付すことができるものは、調達要求書又は準備要求書を既に受理しているものに限るものとする。
2 艦船課長又は艦船課特殊艦船室長は、前項の規定に基づき審査会の審議に付する際には、審査会に対して、技術審査会での審査結果を説明するものとする。
(指名等の通知)
第11 艦船課長又は艦船課特殊艦船室長は、指名競争に付そうとするもので、指名随契審査会に関する達(平成18年装備本部達第14号)第9条の規定に基づく企画調整課長からの通知を受けたものについて、選定した相手方に別記様式第2により通知するものとする。
2 艦船課長又は艦船課特殊艦船室長は、随意契約によろうとするもので、訓令第16条に基づく長官の承認を得られたものについて、契約相手方と予定される者に別記様式第2により通知するものとする。
(指名等の通知をしなかった者に対する理由の説明等)
第12 艦船課長又は艦船課特殊艦船室長は、第11に基づく通知と併せて、技術資料を提出した者のうち当該艦艇調達について競争等に参加させないこととされた者に対して指名等しなかった理由(以下「非指名等理由」という。)を別記様式第3により通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、書面により艦船課長又は艦船課特殊艦船室長に対して非指名等理由についての説明を求めることができるものとする。
3 艦船課長又は艦船課特殊艦船室長は、前項の非指名等理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に書面により回答するものとする。
(再苦情の申立て)
第13 第7の掲示及び第12の第3項の回答において、次の事項を明示するものとする。
(1) 艦船課長又は艦船課特殊艦船室長からの非指名等理由の説明に不服がある者は、非指名等理由の説明に係る書面を受け取った日から7日(休日を含まない。)以内に、書面により艦船課長又は艦船課特殊艦船室長に対して再苦情の申立てを行うことができること。
(2) 再苦情申立てについては、技術審査会において処理されること。
(3) 再苦情申立ての受付窓口及び受付期間
(4) 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先
2 艦船課長又は艦船課特殊艦船室長は、前項により再苦情の申立てがあった場合には、必要な措置を採るものとする。
3 再苦情の申立てがあった場合でも、原則として、当該艦艇調達に係る契約事務の執行は妨げられないものとする。
(仕様書の交付等)
第14 艦船課長又は艦船課特殊艦船室長は、第11に基づき通知を行った者に対して、速やかに仕様書を交付するものとする。
2 艦船課長又は艦船課特殊艦船室長は、仕様書を交付し、交付した仕様書を理解させる期間として、原則として2週間が経過した後、海上幕僚監部及び技術研究本部の協力を得て、第11に基づき通知をした者(以下「競争等参加予定者」という。)に対して仕様書説明会を開催するものとする。
(仕様書等に対する質問及び回答)
第15 競争等参加予定者が仕様書等に対して質問がある場合には、艦船課長又は艦船課特殊艦船室長に対し書面を提出して行わせるものとする。
2 質問書の提出は、持参又は郵送により行うものとする。
3 艦船課長又は艦船課特殊艦船室長は、提出された質問書の内容が、調達要求元の所掌に係るものである場合には、当該質問書を調達要求元に送付し、回答書の作成を依頼することができる。
4 質問書に対する回答は、書面により行うものとし、競争等参加予定者に対する閲覧は、閲覧場所、期間等を明示して行うものとする。
5 艦船課長又は艦船課特殊艦船室長は、前項の回答に相当な理由があり、競争等参加予定者に提示した仕様書の変更の必要があると認められる場合には、調達要求元にその旨を通知し、所要の措置を求めるものとする。
6 艦船課長又は艦船課特殊艦船室長は、競争等参加予定者からの質問及び同回答書について、契約締結後、達第46条に基づき契約相手方と覚書を締結することができるものとする。なお、覚書を締結した場合には、速やかに、関係する課室長、支部長等及び調達要求元に、その内容を通知するものとする。
(その他)
第16 技術資料の作成及び提出に要する費用は、当該技術資料の提出者の負担としその旨技術資料募集要領に記載するものとする。
2 技術資料は提出者に無断で他の目的のために使用しないものとする。